お知らせ

2023.03.12お知らせ

【テクノ自動車学校】19歳で大型・中型・大型2種・普通2種等の取得が一定条件で可能に!

受験資格【特例教習】(通学のみ)実施中!

大型免許・中型免許・大型2種・普通2種等の年齢要件が19歳以上に引き下げられ、普通車免許(AT限定も可能)を取得後、1年以上で受講できるようになりました。

高校を卒業し、1年目の方でもすぐに大型免許や中型免許、大型二種免許・普通二種免許等の取得が可能となります。

今後は、若い世代の人材が運送業等に採用され、最短で19歳のトラックドライバーやタクシードライバーが誕生することも可能となりました。

特例教習は受験資格要件の引き下げの為の教習であることから、受講後あらためて大型・2種免許等、各希望免許のカリキュラムを受講し卒業する必要があります。

※【大型2種免許を取得】すると、大型バスを含めたすべての2種免許、大型トラック・中型トラック・凖中型トラックと多くの車種を運転することが可能となります。

 

運転免許の受験資格の特例概要2022年5月13日施行)

免許種類

従来の要件 特例教習修了者の資格要件
中型一種免許 20歳以上
普通免許など免許保有歴2年以上

19歳以上
普通免許保有1年以上

大型一種免許 21歳以上
普通免許など免許保有歴3年以上

19歳以上
普通免許保有1年以上

二種免許等

【大型2種・中型2種・普通2種】

21歳以上
普通免許など免許保有歴3年以上

19歳以上
普通免許保有1年以上

※大型・中型免許の受験資格で担保している資質を特別な教習により年齢要件が担保する。

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〇 受験者資格特例教習とは

この受験資格特例教習の目的は、年齢要件を担保する運転者としての資質向上や運転に必要な適性に関して養成することを目的としています。

受験資格特例教習は【①年齢課程7時限】・【②経験課程29時限】・【③年齢・経験課程36時限】の3種類があります。

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〇  免許取得までのながれ

  1. 受験資格特例教習の受講

①年齢課程/②経験課程/③年齢・経験課程の①・②・③うちご自身の要件が満たされていない課程を受講します。

 

  1. 修了証明書の発行

修了した受験資格特例教習の課程に応じた修了証明書が発行されます。

 ⇩

  1. 各車種の教習【重要

大型免許や中型免許、大型二種免許、普通二種免許等の希望する教習に入校し、そのまま連続して開始することが可能です。

 ※現在所持している普通免許または準中型免許所持での教習時限数となります

 

  1. 免許の取得

住所地の免許センターで受験します。

技能試験は免除になりますが、二種免許については学科試験があります。

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〇  受験資格特例教習の最短日数と内容、対象となる方

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①年齢課程【7時限】最短日数2日

受験資格のうち、年齢要件を19歳以上に引き下げることができます。

年齢課程

1段階 2段階 合計

技能教習(h)

2 2

4

学科教習(h) 2 1

3

※この年齢課程は、以下の方のみが適用となります。

20歳の方が普通車免許を取得1年経過後、中型免許の取得を希望する場合、本来なら運転経験が未達ですが「②経験課程の特例教習」を修了すれば、中型免許が取得可能となります。

その後、大型免許等の免許を受験する場合は、既に「②経験課程の特例教習」を受けておりますので、「①年齢課程の特例教習」を受ければ良いとなります。

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②経験課程【29時限】最短日数10日

受験資格のうち、普通免許などの運転経験年数要件を1年以上に引き下げることができます。

受験年齢(中型免許:20歳以上、大型免許:21歳以上、二種免許:21歳以上)に達しているが、運転経験(中型免許:2年以上、大型免許・二種免許:3年以上)が満たされていない方が対象

経験課程

1段階 2段階 合計

技能教習(h)

9 18

27

学科教習(h) なし 2

2

※受験年齢が受験資格に達していれば、経験課程を受ければ良いとなります。

例えば、21歳の方が普通車免許を取得1年後、大型免許の取得を希望する場合、本来なら運転経験が未達ですが、「経験課程の特例教習」を受ければ、大型免許が取得可能となります。

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③年齢・経験課程【36時限】最短日数11日

 受験資格のうち、年齢要件19歳以上及び経験年数要件1年以上と同時に引き下げることができます。

 受験年齢(中型免許:20歳以上、大型免許:21歳以上、二種免許:21歳以上)及び、運転経験(中型免許:2年以上、大型免許・二種免許:3年以上)の両方が満たされていない方が対象

年齢・
経験課程

1段階 2段階 合計

技能教習(h)

11 20

31

学科教習(h) 2 3

5

・・・

・・

※教習時限は1時限(50分)となります。

※教習期限は9ケ月です。

※各課程を修了し「修了証明書」が発行されることにより、受験資格要件が引き下げられ、連続して大型免許・中型免許・大型二種免許・普通二種免許などの教習を開始することが可能になります。

※受験資格特例教習は、どの種類の免許(一種二種に関係なく)を取得する予定であっても、教習に使用する車両は普通車(MTまたはATのどちらでも実施可能)となり、内容(自己制御能力及び危険予測・回避能力を養成する)も同一のものとなります。

※技能教習の各時限等では「教習効果の確認(みきわめ)」が行われ、成績が良好でない場合は教習が延長になる可能性があります。

※受験資格特例教習では、ご入校の際に「深視力検査」を行います。(不安のある方は事前に眼科などで検査を受けられることをお勧めいたします)

※県外から来校される方は各自で宿泊し来校することは可能です。

※当校の送迎バス利用で通学が便利なお宿

①〒737-0131 広島県呉市広中町4 広ステーションホテル TEL:0823-71-2233

②〒737-0131 広島県呉市広中町4−16  広ステーションホテルアネックス TEL:0823-71-0101

③〒737-0112 広島県呉市広古新開3丁⽬2-84 ゆらりの宿filds(フィールズ) TEL:0823-70-0234

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受験資格特例で免許取得後の若年運転者期間について【重要

上記特例教習のうち、年齢要件に関する特例教習【①年齢課程または③年齢・経験課程を受講して大型免許・中型免許・大型二種免許・普通2種免許等を取得した場合には、本来の受験資格要件が定める年齢(第二種免許・大型免許は21歳、中型免許は20歳)に達するまでの間は、若年運転者期間となります。

 

若年運転者講習について

若年運転者期間内に、基準に該当する違反行為等を行った場合は、若年運転者講習(2日間:9時間)の受講が義務付けられます。

基準該当行為

①違反点1点、2点を繰り返し、その合計点が3点以上

②一度の違反で3点となる違反をし、再度違反をして4点以上

③一度の違反で、4点以上

 

若年運転者期間に係る免許の取り消しについて

若年運転者講習の通知を受けた方が、これを受講しなかった場合には、特例教習を受けて取得した免許が取り消されます。

※若年運転者講習の受講基準に該当した時点で、年齢(二種、大型は21歳、中型は20歳)に達している場合は、対象外となります。

 

また、若年運転者講習を受講した方が、再度、若年運転者期間内に違反行為をし、基準に該当することとなった場合は、特例教習を受けて取得した免許が取り消されます。

※基準に該当した時点で、年齢(二種、大型は21歳、中型は20歳)に達している場合は、対象外となります。

 

いずれの場合も取り消された免許は、年齢(二種および大型は21歳、中型は20歳)に達するまで取得することはできません。

 

※基準となる違反行為等は、特例取得した免種に限定されません(普通や原付等の違反も対象)。

※受験資格特例教習を受講し特例取得した日以降の違反が、若年運転者講習の対象です。

※免許停止、免許取消し対象となる場合は、特例取得以前の前歴も含まれます。

※特例教習受講中に年齢または経験の受験資格を満たしたとしても、受講済み分の返金はありませんのでご注意ください。

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入校日が 土・日

※受験資格 特例教習の入校日は種類により、金曜日等になることがあります。

休校日 月曜以外に不定休日がございます。

※入校・来校される場合は、ご確認の上来校ください。